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家庭と仕事の両立

豊心会では家庭と仕事を両立していただくために、さまざまに支援制度を設けています。

■短時間制度

子どもが1歳になるまでの勤務時間が8時間から7時間へ短縮されます。
残業や夜間勤務の免除も可能です。

■看護休暇

小学校就学前のお子さんがいる場合、けがや病気のため看護休暇を利用することができ
ます。
予防接種や定期健診などにも利用できます。

現在利用できる育児制度

制 度 名
取 得 期 間
対 象 者
目 的
産前産後休暇
産前6週間
(多胎妊娠の場合は14週間)
産後8週間
正職員(女性)
育児休業
子の1歳の誕生日の前日まで
(特別な事情がある場合に限り、
1歳6か月まで)
★父母同時取得は1歳2か月まで
⇒パパ・ママ育休プラス
正職員・嘱託職員
※入職1年未満の職員は除く
育児短時間勤務
子の誕生から小学校就学前まで
同上
育児及び保育所等の送迎など
育児時間
子の誕生から1歳の誕生日の前日まで
1日1時間(30分毎に分割可)の取得が可能
同上
所定外労働の制限 ※1
子の誕生から3歳の誕生日の前日まで
同上
時間外労働の制限 ※2
子の誕生から小学校就学前まで
1か月以上 1年以内/回
同上
深夜業の制限
子の誕生から小学校就学前まで
1か月以上6か月以内/回
同上
子の看護休暇
子が1人なら5日/年
2人以上なら10日/年
★時間単位での取得が可能
正職員・嘱託職員
※入職6か月未満の職員は除く
※1 所定外労働の制限:実績ゼロ
※2 時間外労働の制限:24時間/月、150時間/年まで
★その他:短時間勤務と育児時間を併用して、1日5時間勤務も可能です。
★給付金、免除等:社会保険…産前産後の休暇時、給与の2/3相当額の出産手当金
出産育児一時金(42万円) ⇒ 直接医療機関への支払が可能
育児休業期間中の社会保険料免除
※産前産後休業(無給)の場合も保険料免除となります。
:ハローワーク…育児休業中に休業開始日から180日間は「給与の67%
相当額」
181日目以降からは「給与の50%相当額」の育児休業
給付金が支給されます

現在利用できる介護制度

制 度 名
取 得 期 間
対 象 者
目 的
介護休業
のべ93日間
正職員・嘱託職員
※入職1年未満の職員は除く
要介護状態にある
親族の介護
介護短時間勤務
のべ93日間
(6時間又は7時間勤務)
同上
同上
時間外労働の制限
※3
1か月以上1年以内/回
同上
同上
深夜業の制限
1か月以上6ヶ月以内/回
同上
同上
介護休暇
介護対象家族が1人なら5日/年
2人以上なら10日/年
★時間単位での取得が可能
正職員・嘱託職員
※入職6か月未満の職員は除く
同上
※3 時間外労働の制限…24時間/月、150時間/年まで
★給付金:ハローワーク…介護休業中は「給与の67%相当額」の給付金が支給されます
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